運営規約 Terms
- ホーム
- 運営規約
北信越大学サッカー連盟運営規約
第一章 総則
(名称)
第1条
この団体は、北信越大学サッカー連盟(英文名:Hokushinetsu Collegiate Football Association)と称する(以下、この連盟という)。
(目的)
第2条
この連盟は、北信越地域各県大学サッカー連盟相互の連携協調を図り、大学サッカーの総合的発展に寄与することに加え、社会に貢献できる人材及びスポーツ文化発展のリーダーとなり得る人材を養成することを目的とする。
(組織)
第3条
この連盟は、次に示す県(以下、北信越地域という)にキャンパスを置く大学を代表して一般財団法人全日本大学サッカー連盟に加盟する団体(以下、加盟団体という)で組織する。
(1)長野県
(2)新潟県
(3)富山県
(4)石川県
(5)福井県
2
第1項の大学を代表する団体とは、当該大学の専任教員又は正規職員が代表者(部長若しくは顧問)となっている大学に公認された団体(サッカー部等)をいう。
3
前項による代表者は、この連盟が行う事業に際し加盟団体の統括責任者となる。
4
第1項にかかわらず、練習を日常的に行うことが困難等のやむを得ない理由がある場合、キャンパス単位での加盟を認める場合がある。
(事務所)
第4条
この連盟の事務所は、連盟事務局長が指定するところに置く。
第二章 登録
(登録)
第5条 加盟団体及び所属選手は、大学が所在する県のサッカー協会を通じて公益財団法人日本サッカー協会(以下、JFAという)、一般財団法人全日本大学サッカー連盟(以下、JUFAという)及びこの連盟に登録しなければならない。
(登録料)
第6条
加盟団体及び所属選手は、次の登録料を納付しなければならない。
(1)チーム登録料
①JFAチーム(団体)登録料
②JUFAチーム(団体)登録料
③北信越大学サッカー連盟チーム(団体)登録料
(2)選手登録料
①JFA選手(個人)登録料
②JUFA選手(個人)登録料
③北信越大学サッカー連盟選手登録料
2
前項第1号③及び第2号③の登録料の額は、理事会が評議員会に諮問し、別に定める。
3
第1項のJFA登録料は、所属県サッカー協会(以下、各県サッカー協会という)及び北信越サッカー協会(以下、HSFAという)がそれぞれ定める登録料を含む。
第三章 事業
(事業)
第7条
この連盟は、第2条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)競技会事業
①北信越大学サッカーリーグ(略称をHCFLとする)
②北信越大学サッカー選手権 兼、総理大臣杯全日本大学サッカートーナメント北信越大会(略称をPMCとする)
③インディペンデンスリーグ北信越大会(略称をIリーグとする)
④北信越大学サッカー新人戦(略称を新人戦とする)
(2)強化事業
①選手の育成及び強化に関する事業
②地域選抜チームの強化に関する事業
③加盟チームの強化に関する事業
④その他強化事業
(3)審判員養成に関する事業
(4)人材育成事業
①自立し社会に貢献できる人材の育成事業
②スポーツ文化の発展に貢献できる人材の育成事業
(5)その他この連盟の目的達成に必要な事業
(公告の方法)
第8条
この連盟の公告は、連盟ホームページに掲示する方法により行う。
第四章 資産及び会計
(剰余金の分配制限)
第9条
この連盟は、役員その他の者に対し、剰余金の分配をすることができない。
(事業年度)
第10条
この連盟の事業年度は、毎年4月1日から3月31日までとする。
(事業報告及び決算)
第11条
この連盟の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時評議員会に諮問し、承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2
前項の書類及び当該監査報告を事務所に5年間備え置くとともに、運営規約を事務所に備え置くものとする。
第五章 評議員
(評議員)
第12条
この連盟に評議員3名以内を置く。
(評議員の資格)
第13条
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)第65条第1項に規定する者は、評議員になることができない。
(評議員の選任及び解任)
第14条
評議員の選任及び解任は、評議員会の決議によって行う。
2
評議員候補者名簿は、次の団体から推薦された者に基づき理事会が作成する。
(1)一般社団法人北信越サッカー協会から1名
(2)信越地区(新潟県/長野県)の大学サッカー連盟から1名
(3)北陸地区(富山県/石川県/福井県)の大学サッカー連盟から1名
3
前項各号の評議員推薦団体は、推薦した評議員がその任期中に退任せざるを得なくなったときに備えて、あらかじめ補欠の評議員の候補者を推薦することができる。
4
前項の推薦があったときは、評議員会の決議により補欠の評議員としての承認を行う。
5
前項決議による補欠の評議員は、理事会の決議により任期の満了前に退任した評議員の後任となる。
(評議員の職務及び権限)
第15条
評議員は、評議員会を構成し、この運営規約で定める事項につき審議又は決議を行うほか、理事会の諮問に応じ、理事長に対して必要と認める事項について助言する。
(評議員の任期)
第16条
評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。但し、重任を妨げない。
2
任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
3
評議員は、この運営規約に定める定数に足りなくなるときは任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利及び義務を有する。
(評議員会の決議)
第17条
評議員会の決議は、議決に加わることができる評議員の過半数が出席し、その過半数の賛成をもって行う。
(1)第11条第1項で示された事項
(2)理事及び監事並びに会計監査人の選任又は解任
(3)司法機関(裁定委員会及び不服申立委員会)の委員長、副委員長及び委員の選任又は解任
(4)評議員の請求により、または評議員により招集された評議員会においては、業務及び財産の状況を調査する者の選任
(5)評議員会に提出・提供された資料を調査する者の選任
(6)評議員会の延期又は続行
(7)その他評議員会で決議するものとして法令または本運営規約で定められた事項
2.前項の規定にかかわらず、次の決議は、議決に加わることができる評議員の3分の2以上に当たる多数の賛成をもって行わなければならない。
(1)理事又は監事の解任
(2)運営規約の変更
(3)この連盟の継続
(4)合併契約の承認
(5)その他法令で定められた事項
(評議員会の議事録)
第18条
評議員会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。
第六章 役員
(役員の設置)
第19条
この連盟に、次の役員を置く。
(1)理事7名以上
(2)監事1名以上
(3)理事長1名 理事より1名
(4)事務局長
①連盟事務局長 理事より1名
②リーグ事務局長 理事より1名
③大会事務局長 理事より1名
④Iリーグ事務局長 理事より1名
2
理事長は、この連盟の代表とし、理事長に事故あるときは、第31条第2項の理事がこれを代理する。
3
第1項の役員に加え、この連盟に会長1名以内、副会長若干名を置くことができる。
4
理事長は、会長又は副会長を兼務することができる。
5
理事は、副会長を兼務することができる。
(役員の資格)
第20条
一般法人法第65条第1項の規定に該当する者は、理事又は監事になることができない。
(理事及び監事の選任並びに解任)
第21条
理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
2
理事長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3
会長及び副会長は、理事会の決議によって選定する。
4
理事又は監事が、次のいずれかに該当するとき等、解任を相当とするときは、評議員会の決議によって解任することができる。
(1)職務上の義務に違反し又は職務を怠ったとき
(2)心身の故障のため、職務の執行に支障がある又はこれに堪えないとき
(理事の職務及び権限)
第22条
理事は、理事会を構成し、法令及びこの運営規約で定めるところにより、この連盟の業務を執行する。
2
理事長は、この運営規約で定めるところによりこの連盟を代表し、業務を執行する。
3
事務局長は、理事長を補佐し、この連盟の業務を執行する。
4
理事は、理事長及び各事務局長を補佐し、この連盟の業務を分担執行する。
5
各理事は、理事会に付議すべき事項を提案し、理事会の承認を得るものとする。
6
理事長に事故があるときは、理事会が予め定めた順位に従い、他の理事がその職務を代行するものとする。
(監事の職務及び権限)
第23条
監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2
監事は、いつでも、理事に対して事業の報告を求め、この連盟の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第24条
理事、監事、会長及び副会長(以下、役員等という)の任期は、選任又は選定後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。但し、重任を妨げない。
2
補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
3
理事又は監事は、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利及び義務を有する。
(会長及び副会長の職務及び権限)
第25条
会長は、この連盟を総理する。
2
副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、これを代理する。
(会長及び副会長の任期)
第26条
会長及び副会長の任期は、選任又は選定後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。但し、重任を妨げない。
(評議員に対する報酬等)
第27条
評議員の報酬は、無報酬とする。
2
評議員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
(役員に対する報酬等)
第28条
役員等は、無報酬とする。
2
役員等には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
3
役員等がその任務を怠ったことにより、本会に生じた損害を賠償する責任は免除することができる。
4
前項の規定に関わらず、次の場合は損害を賠償する責任(連帯責任を含む)を負うものとする。
(1)理事が自己のためにした取引によって生じた損害
(2)役員等に悪意又は重大な過失があったとき、これによって第三者に生じた損害
5
第3項及び第4項の規定は、一般法人法第八款 役員等の損害賠償責任の規定を準用する。
第七章 理事会
(理事会の構成)
第29条
この連盟に理事会を設置する。
2
理事会は、すべての理事をもって構成する。
3
理事会が認めた者は、理事会に出席して意見を述べることができる。
(理事会の権限)
第30条
理事会は、次の職務を行う。
(1)業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)理事長の選定及び解職
(4)評議員会に関する事項
(5)重要な組織の設置、変更及び廃止
(6)重要な財産の処分及び譲り受け
(7)その他この連盟の運営に関する事項(評議員会の決議を要する事項を除く。)
(理事会の招集)
第31条
理事会は、理事長が招集する。
2
理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、予め定めた順序に従い、他の理事が理事会を招集する。
(臨時理事会)
第32条
理事長が必要と認めた時、または2名以上の理事が会議開催の理由を示して請求した時は、理事長は臨時に理事会を召集しなければならない。
(理事会の議長)
第33条
理事会の議長は、理事長とする。
2
理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、理事会の議長は、第31条第2項の理事が議長となる。
(理事会の決議)
第34条
理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2
前項の規定にかかわらず、当該決議に関わることのできる理事全員が書面又は電磁的記録により同意又は委任の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたときを除く)は、当該提案を可決する理事会の決議があったものとみなす。
(理事会の議事録)
第35条
理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、出席した理事長及び理事がこれに署名又は記名押印する。
2
議事録は、電磁的記録をもって作成できる。この場合、全出席理事及び監事への閲覧及び承認をもって前項の署名又は記名押印を省略できる。
第八章 運営委員及び運営委員会
(競技会運営担当者)
第36条
この連盟の事業を円滑に遂行するため、加盟団体は学生より2名の運営委員を選出しなければならない。
(運営委員会)
第37条
理事長は次の運営委員会を召集する。
(1)定時運営委員会 3月に開催する
(2)臨時運営委員会 必要に応じて開催する
2
運営委員会においては、運営委員が担当する業務その他について確認する。
3
理事長は、運営委員会開催に際し、加盟団体の代表者(部長、監督又は顧問)を同時に招集することができる。
4
前項による運営委員会は、代表者会議(兼、運営委員会)として開催する。
5
運営委員の活動及び前項の活動に要する経費は、運営委員及び代表者が所属する加盟団体が負担する。
第九章 参与及び実行委員
(参与)
第38条
この連盟には、参与及び実行委員を置くことができる。
2
参与及び実行委員は、理事会の推薦に基づき、評議員会の承認を経て理事長が委嘱する。
3
参与は、この連盟の理事を3期以上務めた者が対象となる。
4
実行委員は、各県大学サッカー連盟における競技会主管業務遂行の長またはこれに準ずる役員で、この連盟の理事となっていない者が対象となる 。
(参与及び実行委員の職務)
第39条
参与は、理事長及び理事会の諮問に応じる。
2
実行委員は、理事会及び本規約第41条(1)③競技運営委員会並びに(2)③から⑥の競技会実行委員会に出席して意見を述べることができる。ただし、議決権は有しない。
3
前2項に関わる経費は、この連盟が負担する。
第十章 事務局
(事務局の設置)
第40条
この連盟の事務を処理するため、次の事務局を設置する。
(1)連盟事務局
(2)リーグ事務局(HCFL担当)
(3)大会事務局(PMC及び新人戦担当)
(4)Iリーグ事務局(Iリーグ北信越大会担当)
2
各事務局には事務局長を置く。
3
各事務局長は、理事より選定する。
4
各事務局の運営は、理事会が別に定める。
第十一章 委員会及び部会
(委員会及び部会の設置)
第41条
この連盟には、事業遂行のために次の委員会及び部会を設置する。
(1)委員会
①技術委員会
②規律委員会
③競技運営委員会
(2)部会
①審判部会
②医事運営部会
③競技実行委員会大会部会
④競技実行委員会リーグ部会
⑤競技実行委員会Iリーグ部会
⑥競技実行委員会新人戦部会
2
前項第2号③から⑥の部会は、各事務局が必要に応じて設置することができる。
(規程の制定)
第42条
この連盟が設置する委員会及び部会の運営に関しては理事会が別に定める。
2
前項にかかわらず、前条第1項第2号③から⑥の部会の運営に関しては、担当事務局が定めることができる。
第十二章 司法機関
(司法機関)
第43条
この連盟には、諸規程に対する違反行為に対する懲罰を決定する司法機関として裁定委員会を設置する。
2
裁定委員会は、非常設委員会として、裁定事案が生じた場合に一般社団法人北信越サッカー協会と連携して、理事会が都度設置する。
3
この連盟の理事は、裁定委員会の委員を兼務することができない。ただし、理事長、副理事長又は連盟事務局長が事務担当者として委員会に参加できる。
4
裁定委員会の委員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
第十三章 運営規約の変更及び解散
(運営規約の変更)
第44条
この運営規約は、評議員会の決議によって変更することができる。
(解散)
第45条
この連盟は、この連盟の目的である事業の成功の不能、その他法令で定められた事由によって解散する。
(残余財産の帰属)
第46条
この連盟が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、一般社団法人北信越サッカー協会に贈与するものとする。
第十四章 補則
(規程・規約の制定)
第47条
この運営規約に定めるもののほか、この連盟の運営に必要な事項は、理事会が別に定める。
(準用規定)
第48条
本運営規約又は前条の各種規程・規則(細則を含む)で規定されていない事項については、次の順序により規程・規則(細則を含む)を準用する。
(1)JFA
(2)JUFA
(3)HSFA
2
前項で規定されていない事項については、理事会において協議し、決定する。
第十五章 付則
第49条
本規約は昭和52年4月1日より施行する。
2
本規約は昭和60年4月1日改正する。
3
本規約は平成8年1月6日改正する。
4
本規約は平成9年2月22日改正する。
5
本規約は令和2年3月8日改正する。
6
本規約は令和4年3月5日改正する。